日本女子大学物質生物縦の会 会則


第1章 名称および所在地

第1条 本会は、「日本女子大学物質生物縦の会」と称する。
第2条 本会の略号を、「J.W.U.C.B.」とする。
第3条 本会を、日本女子大学理学部物質生物科学科内におく。
〒112-8681 東京都文京区目白台2−8−1
日本女子大学内 日本女子大学物質生物縦の会

第2章 目的および活動

第4条 本会は、物質生物縦の会総会の開催による会員相互の情報交換、営利を目的としない会員相互のネットワークづくり、日本女子大学での教育推進、後輩の進路選択に関する情報提供、等に寄与する事を目的とする。
第5条 本会は、本会の目的を達成する為に、1年に1回総会を開く。日本女子大学や他の縦の会との連絡ならびに協力を図る。その他、本会の目的達成の為に、必要と認めた活動を行う事が出来る。

第3章 会員

第6条 (1)正会員 日本女子大学家政学部家政理学科T部化学専攻、同U部生物農芸専攻ならびに理学部物質生物科学科の卒業生、大学院理学研究科物質生物機能科学専攻修了者で、本会の目的に賛同する方。
(2)特別会員 日本女子大学家政学部家政理学科T部化学専攻、同U部生物農芸専攻ならびに理学部物質生物科学科、大学院理学研究科物質生物機能科学専攻科の現教員および元教員であり、日本女子大学卒業ではない方で、本会の目的に賛同する方。
第7条 本会の運営に掛かる会費については細則に定め、会員はこれを納入する。

第4章 役員

第8条 本会は、次の役員を置く。
会長、名簿管理者(2名以上)、会計、会計監査。これらは総会の開催を含め本会の運営にあたる。
第9条 役員の任期、選出、重任の可否については、総会の議決に従う。

第5章 会計

第10条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。ただし、本会の目的を達成するための活動に要する経費は、別にこれを徴収することができる。
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日迄とする。

第6章 会議

第12条 総会等、本会の活動のための会議は、会長が招集する。
第13条 会議の議事は、出席者の過半数の賛成を得て決定する。

第7章 会則変更及び細則

第14条 本会会則の制定と変更は、総会の議決による。
第15条 1 本会の運営についての細則は、本会則に反しない限りにおいて役員会の議決により定める。
2 役員会が細則を制定あるいは改廃した場合は、その旨を総会に報告しなければならない。


      

物質生物縦の会細則


第1章 会費規定

第1条 正会員の年会費は金1,000円とし、原則として、2年分を一括して6月末日までに納入する。
附則 この会則は、2009年2月28日より施行する。   
2010年2月27日  追加  第1章 第3条   
2011年2月26日  変更  第1章 第1条   
2011年2月26日  追加  第1章 第2条
 

物質生物縦の会 個人情報取扱要領

第1条 目的
この要領は、物質生物縦の会会員の個人情報を保護する事、及び本会が開催する会の事務を円滑に進める事、及び会員相互の営利を目的としない情報交換に寄与する事を目的とする。

第2条 定義
この要領において、各号にあげる用語の定義は、当第2条に定めるところとする。
1 会員  会則第4条に定める者
2 名簿管理者  物質生物縦の会会員等の個人情報を管理する者
3 個人情報  物質生物縦の会会員等の氏名、住所、勤務先、電話番号、メールアドレス等

第3条 利用目的の限定及び目的外利用の禁止
個人情報の利用は、次の各号に定める目的のみに限定し、それ以外に利用してはならない。
1 物質生物縦の会総会等の開催事務
2 物質生物縦の会会員、日本女子大学に有益な情報の伝達
3 日本女子大学内の学部・学科・研究機関、桜楓会、他の学科同窓会等からの伝言・伝達
4 会員相互の営利を目的としない情報交換

第4条 秘密の保持
1 名簿管理者及び会員は、個人情報を第三者に公表してはならない。個人情報を収集する上で知り得た秘密を公表してはならない。
2 名簿管理者及び会員であることを辞退した後も、これを適用する。

第5条 個人情報の管理
1 名簿管理者及び会員は、保持する個人情報を掲載する電子データ/出力した紙媒体の種類を問わず、その個人情報を第三者が認識できないように手段を講じる義務がある。
2 名簿管理者及び会員であることを辞退した後も、この責務を負う。

第6条 個人情報の更新と消去の要望に応じる義務
名簿管理者は、会員等から個人情報データの変更または消去の要請があったときは、要請者が当該会員本人である事を確認した後に、それに応じなければならない。

第7条 個人情報の開示
1 会員に開示する名簿には、会員名、正会員・特別会員の別、卒業年、学科名、勤務先名、および住所の一部(〜市、〜区まで)等の情報を記載し、個人に直接連絡がとれる情報は記載しない。
2 名簿管理者は、日本女子大学内の学部、学科、研究機関、桜楓会および他の学科同窓会から、当該物質生物縦の会会員等の個人情報に関して開示要請があった際には、要請者本人の属性とその利用目的が本要項に違反しない事を確認した後に、登録してある個人情報を開示することができる。上記以外から、当該物質生物縦の会会員等の個人情報に関して開示要請があった際には、役員が協議し、会長が許可した場合、登録してある個人情報を開示することができる。
3 それに要した実費を要請者の負担とする。

第8条 その他
1 名簿管理者は、この要領に著しく反する行為を行った会員を退会させる事が出来る。
2 名簿管理者は、この要領に著しく反する行為を行ったときは、他の管理者が会長と合議の上、その職を免じられる。
3 本要領の運用に改善の必要が生じた場合は、本会則に反しない限りにおいて役員会の議決により定める。
4 役員会が本要領を改訂した場合は、その旨を、総会で報告しなければならない。

附則 この要領は、2009年2月28日より施行する。

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